「北九州空港周遊クーポンキャンペーン」加盟店募集について
1 キャンペーンの目的
「食」を通じて、北九州地域の魅力を発信し、実際に「食」を体験してもらうことで、北九州地域のファンを増やすとともに、リピーターの増加による北九州空港の利用促進を図ります。
2 参加応募資格
本事業にご参加いただくためには、以下の(1)及び(2)の条件を満たす必要があります。また、(3)に該当する場合にはご参加いただくことができませんので、ご注意ください。
- 北九州市内・苅田町内に所在する食品衛生法第55条第1項の許可を得ている飲食店※(飲食店営業の許可を有するホテルや結婚式場における飲食、キッチンカーも含む。)
※日本標準産業分類の「76 飲食店」に分類されている飲食店
【対象外例】宅配専門店、テイクアウト専門店、スーパー・コンビニエンスストア等のイートインスペースなど - 別紙「誓約書」を確認のうえ、全ての誓約事項に同意していること。
誓約書(データ) - 次の各号に該当する場合は参加できません。
①役員等(法人にあって非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。②暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与しているとき。③役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。④役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき。⑤役員等が、暴力団又は、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。⑥営業実態のない店舗・事業者
4 応募受付期間
令和5年8月1日(火)~14日(月)必着
5 申込方法
- FAXによる申込
北九州市港湾空港局空港企画課宛 FAX:093-582-0181 - 郵送による申込
<送付先>〒803-8501 北九州市小倉北区城内1-1
北九州市港湾空港局空港企画課 宛
6 利用から精算まで
- クーポン券仕様
飲食店等で使用可能な4,000円分のクーポン券を、羽田発北九州空港往復利用者(約5,000名)に付与(100円×40枚) - 利用期間
令和5年12月1日(金)から令和6年3月15日(金)まで
※12/23~1/8の間は除く。
※利用期間外のクーポン券は利用不可。 - 利用方法
登録済店舗にて飲食サービスの対価としてのみ利用が可能です。
※釣り銭は出せません。 - 換金方法
月締めで、翌月7日までに使用済クーポン券を提出いただき、確認の上、翌月末日(目安)までに指定口座に振込いたします。
(※3月分については、3月末までに提出) - 換金手数料
なし - 振込手数料
北九州空港利用促進連絡会にて負担。
※詳細は、加盟店舗対象に後日送付させていただく加盟店舗さま向けマニュアルをご確認ください。
7 お問い合わせ先
北九州空港利用促進連絡会(北九州市港湾空港局空港企画課内)
TEL 093-582-2308 / FAX 093-582-0181
電話受付時間 平日 8:30~17:15(土日祝休業)
北九州空港周遊クーポンキャンペーン【概要】(予定)
1 キャンペーン対象者
羽田空港を出発して北九州空港を往復利用し、北九州市内又は苅田町内に1泊以上することを条件とした個人型旅行商品(航空券+ホテルのパッケージ商品)を購入した方(上限:5,000名)。
2 キャンペーン期間
令和5年12月1日(金)から令和6年3月15日(金)まで
※12/23~1/8の間はクーポン券の利用不可
3 キャンペーン内容
キャンペーン対象者に、北九州市及び苅田町における飲食店や交通機関で利用できる4,000円分のクーポン券を付与します。
※キャンペーンの内容は今後変更することがあります。予めご了承ください。